東京都国分寺市の公認会計士・税理士事務所です

南出浩一公認会計士・税理士事務所

税務業務(法人)

法人税(地方税含む)の税務申告書作成

法人は課税所得に応じて、法人税及び地方税について申告書を作成し納税(又は還付)する必要があります。
課税所得が生じていない場合であっても、申告書の作成は必要となりますので注意が必要です。

 

 

消費税(地方税含む)の税務申告書作成

消費税等(消費税及び地方消費税)については、赤字であっても申告書の作成及び納税が必要となります。
ただし、場合によっては消費税等が還付される場合もあります。
また、売上規模によっては、消費税等の申告及び納税を免除される場合もあります。

 

 

各種届出書の作成

主な届出書は下記のとおりです。

 

法人設立届出書

法人を設立した場合には、法人設立から2ヶ月以内に法人設立届出書を税務署、都税(県税)事務所、市役所等に提出する必要があります。

 

青色申告の承認申請書

青色申告の承認申請書については提出の義務はありませんが、提出しておくことによりさまざまなメリットがあります。
その中でも青色申告の最大のメリットは、欠損金を翌事業年度以降の所得と相殺できることです。

 

例えば、設立第1期目は300万円の赤字であり、第2期目で200万円の利益が出た場合には、第1期目の赤字(300万円)と第2期目の利益(200万円)を相殺することができます。
つまり、200万円−300万円=−100万円となり、第2期目は法人税を納付する必要はない、ということになります。
さらに、第2期で使い切れなかった欠損金(100万円)は、翌事業年度以降にも控除することができます。

 

逆に、青色申告の承認申請書を提出していなければ、このように相殺することは認められません。
したがって、上記の例で言えば第1期目に赤字決算であったとしても、第2期目に利益が生じていればその利益に応じて法人税を支払う必要があります。

 

この、青色申告の承認申請書の提出期限は、法人設立初年度は法人設立から3ヶ月以内(法人設立から3ヶ月以内に決算日が到来する場合は決算日の前日まで)となります。
法人設立初年度ではない場合は、事業年度の開始する日の前日が提出期限になります。
提出が遅れてしまうと、その事業年度は欠損金の相殺という大きなメリットを受けられないことになります。

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

役員・従業員に対して給与を支払う場合には、所得税を天引きしておいて会社が毎月税務署に対して納付することになっています。
毎月納付するのは少し面倒と感じる方もいらっしゃると思います。

 

給与を支払う人数が10名未満の会社については、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出すれば、給与から預っている所得税を毎月納付する必要はなく、1年に2回(1月、7月)にまとめて納付することができます。

 

法定調書(源泉徴収票及び支払調書)、法定調書合計表の作成

役員や従業員に対して給与を支払った場合には法定調書(源泉徴収票)を作成する必要があります。
弁護士・会計士・税理士等に報酬を支払った場合や事務所の家賃を大家さんに支払った場合等にも、法定調書(支払調書)の作成が必要となる場合があります。
また、上記の法定調書をまとめた書類(法定調書合計表)を1年に1回(期限1月末)税務署に提出が必要となる場合があります。

 

さらに、役員や従業員に対する給与については、その役員及び従業員の住んでいる市町村役場に給与支払報告書という書類を1年に1回(期限1月末)提出する必要があります。

 

 

償却資産税の申告書作成

固定資産のうち、一定のものについては償却資産税の課税対象となり、申告書を作成し納税する必要があります。
具体的には、土地、建物、自動車等以外の固定資産で、看板、内部造作、機械装置、備品等が償却資産に該当します。

 

ただし、償却資産の金額が一定金額未満の場合には課税されません。

 

 

その他の業務

上記の業務の他、下記のような業務を行っております。

 

 ・税務調査の立会い
 ・税務相談
 ・年末調整
 ・その他相談業務

 


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