会計監査業務
会社法監査
会社法監査とは、資本金が5億円以上、または、負債の額が200億円以上の株式会社に義務付けられている制度で、会社の決算書が、会社法や会計基準に従い適切に作成されているかどうかについて、公認会計士または監査法人が独立した立場から保証を与えるものです。
一定以上の規模の会社について、決算書に大きな間違いが含まれていないかどうかについて公認会計士等の専門家が意見を報告するという制度になります。 これにより、会社の株主や債権者に対して適切な情報が提供されることにつながります。
学校法人監査
学校法人監査とは、国や地方公共団体から補助金を受取っている学校法人について義務付けられている制度で、学校法人の決算書が、会計基準に従い適切に作成されているかどうかについて、公認会計士または監査法人が独立した立場から保証を与えるものです。
学校法人は「教育」という公共性の高い業務を行うため、国や地方公共団体から補助金の支給が行われます。
補助金がどのように使用されているかを表す決算書に大きな間違いが含まれていないかどうかについて公認会計士等の専門家が意見を報告するという制度になります。
これにより、補助金を支給している国や地方公共団体に対して、補助金が適切に使用されたかどうかについての情報が提供されることになります。
任意監査
会社法監査及び学校法人監査は、法律によって実施が義務づけられています。
(会社法監査は「会社法」、学校法人監査は「私学助成法」と呼ばれる法律)
上記のように、法律により実施することが義務付けられている監査を法定監査と呼びますが、法律で義務付けられていなくても実施される監査があり、任意監査と呼ばれています。
例えば、銀行から融資を受けている場合に、銀行が融資先に監査を受けるよう要請する場合があります。
これにより、銀行は融資先の決算書の内容に大きな間違いがないということを確かめることができます。
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